規約


SHUSEI  CLUB  KURUME

 

守成クラブ久留米 規約

(全国組織の異業種交流会)

 

1 総則
2章 目的および事業
3章 会員
4章 例会
5章 世話人(躍進会)
6章 会議
7章 会計
8章 事業年度
9章 個人情報保護
10章 附則

 

1 総則
(名称)
1条 本クラブの名称は、守成クラブ久留米(以下「本クラブ」という)と称する。

 

(定義)
2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.
 世話人 本クラブの運営に携わる者で代表により別に定められた会員。
2.
 三役 代表、副代表、事務局をいう。
3.
 ゲスト 取締役および役員、または事業主のうち、本クラブへ未入会の者。

 

2章 目的および事業
(
目的)
3条 本クラブは本クラブ会員(以下「会員」という)の商売、交流の促進に努めるため、会員の意見を徴し、その意見の元に会員の商売に最適な環境をつくるために活動するものである。会員の商売に広く情報を公開し、会員の商売に広く貢献することを目的とする。

 

(事業)
4条 本クラブは、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 
毎月1回、仕事バンバンプラザ(以下「例会」という)を開催する。
2. 
会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進する。
3. 
毎月1回、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催する。
4. 
その他、目的を達成するため必要な事業。
5. 
上記に関連する一切の事業。

 

3章 会員
(会員)
5 当会の会員は、次のとおり種別を定める。
1. 
準会員 入会申込書を提出し、入会金・年会費を納めた者。
2. 
正会員 準会員は、紹介した者1名が入会した場合、正会員となる。
3. 
ゴールド会員 当会に会員を紹介し、10名在籍している者。
4. 
ダイヤ会員 会員を100名紹介した者、ゴールド会員で会場設立に貢献し本部から認められた者。

 

(入会の資格)
6条 本クラブへ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
1. 
当会員の紹介による推薦を受けたこと。
2. 
法人の取締役または個人事業の代表者であること。

3. 
宗教・政治・投資投機・協賛やスポンサーの募集・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることはできない。
4. 
例会の受付時において、同条第3号に該当する者または関係者であることが明らかになった時、三役は、この者に対して例会の参加を拒否することができる。この時、該当する者は例会参加費の返還を求めることができる。この者の例会費に関しては本クラブが負担することとする。
5. 
同条第3号に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネスマナーに反する行為による問題が発生した者は、自ら退会届を本クラブに提出し、または本クラブからの除名処分により、退会するものとする。また、本クラブは、問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
6. 
同業種の会員数が増加した場合、入会制限を設ける。

 

(会費)
7条 本クラブの会員は、本クラブに対し、入会金および年会費を支払わなければならない。
1. 
入会者は入会申込書を本クラブに提出する。
2. 
入会申込書提出後2週間以内に、下記の費用を支払い、確認後、本クラブの会員とする。
1)入会金 11,000円(初年度のみ、税込)
2)年会費 19,800円(税込)
3. 
準会員は、ゲストとして入会申込後、翌月の例会を期日として、同条第2号に定める入会金および年会費の支払いが確認された者のみ本クラブの会員とする。支払いがない時は、翌月以降の例会に参加することができない。

 

(会員資格の喪失)
8条 本クラブの会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、会員の資格を喪失する。

1. 
入会金および年会費を支払わない時。
2. 
本クラブの準会員のうち、本クラブに対し、入会から1年以内にゲストを紹介し、ゲストを入会させることができない時。
3. 
退会届を提出した時。
4. 
会員の所属する法人または個人の事業が消滅した時。
5. 
本クラブを除名された時。

 

(退会)
9条 会員は、守成クラブ本部に退会届を提出し、任意に退会することができる。

 

(除名)
10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、本規約第22条に規定する世話人会の決議により、当該会員を除名することができる。
1. 
本クラブの規約、および法令に違反した時。
2. 
本クラブの名誉を傷つけ、本クラブの目的に反する行為をした時。
3. 
悪質なビジネスモデルであることが明らかである時。
4. 
宗教・政治・投資投機・協賛やスポンサーの募集・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワークビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなった時。
5. 
世話人会において、除名の決議が可決された時。

(拠出金品の不返還)
11条 会員が、本クラブに対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員に返還しない。

 

(胸章)
12 会員には守成クラブ本部より、胸章(以下「バッジ」という)を貸与する。
1. 
胸章は、第5条で挙げた会員の種類により、次のように定める。

準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤモンド会員 金色にダイヤモンドのバッジ
2. 
バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
3. 
8条、第9条に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。
4. 
紛失した時は、緑、赤バッジは金1,000円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)

 

4章 例会
(例会への参加、罰則及び禁止事項)
13 例会参加の出欠は事務局へ必ず、指定日内に提出しなければならない。
1. 
例会への参加費用は、1人あたり金5,000円とする。
2. 
例会前日の午前10時以降のキャンセルについては、キャンセル料3,000円が発生する。また参加届を出し当日無断で欠席した時は、5,000円の請求を事務局(会計)より連絡する。会員は連絡後1週間以内に当会指定の口座へ振り込む。
3. 
正会員・準会員に紹介された者は、原則一度に限り、ゲストとして参加することができる。ただ、以前に会員であって、再入会の確約が取れている者に関してはゲストとしての初回参加を認める。
4. 
ゲスト参加で未入会者は、当会で知り得た会員に対してのビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止する。
5. 
例会参加申込者の代理出席は認めない(参加申込者本人が出席すること)。

6. ブース出展は正会員のみ。出展者の従業員はブースに立つことを許可する。
7. 
準会員の他会場への参加は認めない。但し、他会場にゲストを紹介する例会に限り参加を認める。

8. 準会員の移籍は認めない。

 

5章 世話人(躍進会)
(種別及び定数)
14条 本クラブは、次の世話人を置く。

1. 世話人 10名以上、30名以内

 

15条 世話人の中から、次項の役員を置く。但し、代表以外は増数を認める。
1. 
代表世話人 1名
2. 
副代表世話人 1名
3. 
事務局 1名
4. 
会計 1名

 

(選任)
16 役員の選任は世話人会の議決(過半数)によって、承認される。
1. 
改選年度の世話人会において原案を決定し、2月例会で承認可決する。

 

(職務)
17条 世話人は次項の職務を遂行する。
1. 
代表は本クラブの業務を総理する。
2. 
代表に事故がある時、または代表が欠けた時は副代表が職務を代行する。
3. 
副代表は例会の運営および会員拡大を図るために職務を遂行する。
4. 
事務局は、例会の運営補助、本クラブの会計業務を遂行する。
5. 
世話人は本クラブの趣旨を理解し、例会の運営補助、および会員拡大を図るために職務を遂行する。

 

(任期)
18条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

1. 
役員は就任又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
2. 
補欠のためまたは増員により期中に就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

(解任)
19 役員が次項に該当する場合は世話人会の議決(過半数)により解任することが出来る。
1. 
心身の障害のため職務の遂行に堪えないと認められた時。
2. 
職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった時。
3. 
会員との金銭問題、会員と商売金額に滞納が生じた時。
4. 
前条により役員を解任しようとする時は議決の前に該当役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

6章 会議
(種別)
20 本クラブの会議は、世話人会とする。

(世話人会の構成)


21 世話人会は第14条の世話人をもって構成する。

(世話人会の機能)


22 世話人会は次項について決議する。
1. 
規約の変更。
2. 
会員の除名。
3. 
運営計画及び収支予算。その変更。
4. 
運営報告及び収支決算。
5. 
役員の選任と解任。その職務。
6. 
その他運営に関する重要事項。

 

(世話人会の開催)
23 世話人会は原則として、例会次週火曜日に開催する。

 

(世話人会の議長)
24条 世話人会の議長はその世話人会に出席した代表が議長を務めることとする。

 

(世話人会の議決)
25条 世話人会の議決は世話人総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表の決するところとする。

 

(世話人会の議事録)
26条 世話人会の議事については事項を記載した議事録を作成することとする。

 

7章 会計

(会計原則)

27条 本クラブの会計は、会計原則にしたがって行う。

 

(事務経費)
28条 本クラブの通常の運営費以外に金銭の支出を要する時は、三役の合議により、事務経費として支払うことができる。

 

(冠婚葬祭)
29条 本クラブ会員の冠婚葬祭に関し、本クラブから慶弔金は支出しない。

 

(会計報告)
30条 本クラブの事業に伴う予算および決算は、会計が作成し、世話人会に付議して世話人会の決議によって承認され、かつ三役の監査証明を受けなければならない。

 

8章 事業年度
(事業年度)

31 本クラブの事業年度は、毎年21日に始まり、翌年131日に終わる。

 

9章 個人情報保護
(個人情報の保護)
32 会員の個人情報は、事務局が管理し、本クラブの適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。

 

10章 附則
(設立日)
33条 本クラブの設立日を(平成28年)2016126日とする。

 

(附則)
34
条 本規約に規定のない事項は、世話人会に付議し、世話人会の決議を得るとともに代表の承認を得て、代表がこれを定める。

 

35条 会員・参加者間でおきた紛争に関し、当事者同士で誠実に対応するものとし、当クラブでは、責任を負わないものとする。

 

 

 

守成クラブ久留米
2022
120日 作成

2023年3月21日 改定